医療法人・公益法人
【医療法人】
医療法人設立の根拠となる法律は「医療法」です。医療法人は医療法により設立が認められた特別法人です。医療法は昭和23年に制定された法律で現在までに幾度かの医療法改正が実施され現在に至ります。
平成18年改正の「第5次医療法改正」において、「持分あり医療法人」の設立が新たに出来ないこととされ、既存の「持分あり医療法人」は経過措置として存続することとなりました。
「持分無し医療法人」への移行については一定の条件を満たさない場合には、課税を受けることとなり現状は「持分無し医療法人」への移行が進んでいない状況でした。
しかし、平成28年9月1日施行の「第7次医療法改正」により、医療法人においてもガバナンスの強化が規定されるとともに、「持分無し医療法人」への移行の際の課税されない条件が緩和されることとなりました。
医療法人の持分は相続が発生した場合には、相続財産として相続税の課税対象となることから、医療法人の事業承継の大きな障害となっています。その「持分」が無くなることにより、より円滑に事業承継が可能となり、将来の相続税の課税問題を解消することが可能となります。
当法人では、医療法人の新規設立や経営・税務に限らず、将来の事業承継を含めた総合的なサービスを提供します。
【公益法人】
公益法人制度は、明治31年に施行された旧民法に始まります。以来、公益法人は志のある人の集まり(社団法人)として、あるいは財産の集まり(財団法人)として、民間の公益活動の担い手たるべく大きな役割を果たしてきました。
しかしながら、公益法人制度が制定されて以来110年以上が経過し、社会が大きく変化していく中で、明治時代の公益の概念で作られた制度は、多様化する社会ニーズに十分応えられなくなってきました。
そこで、このように時代に合わなくなった制度の問題点を解決し、社会が求める多様な公益活動を、民間の非営利部門が自発的に行えるよう再構築したものとして、平成20年12月に「新公益法人制度」が施行されました。
公益法人の一つである社会福祉法人においては、社会経済状況の変化に伴って、一層効率的な法人経営が求められること、公的資金・寄附金等を受け入れているため、従来の複数の会計ルールによる煩雑な会計処理ではなく、事業の効率性に関する情報の充実と事業活動状況の透明化が求められることから、会計処理基準の一元化を図るために、平成24年4月1日より新社会福祉法人会計基準の適用を求められています。
また平成29年4月1日より「社会福祉法等の一部を改正する法律」が施行されており、社会福祉法人における経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上が規定されるなど法人経営に関する規制が強化されてきています。
当法人では税務に限らず、公益法人を取り巻く諸法令への準拠に対応したサービスを提供してまいります。